ABOUT SDA

札幌ダーツ協会は、札幌及び北海道内でダーツ愛好者が競技に親しみ、親睦を深めるための運営団体として発足いたしました。
本会はリーグ戦と札幌大会の運営を主な業務とし、プレイヤー個々の技術の向上と道内外のトーナメント等への参加を応援しています。

■ 札幌ダーツ協会会員登録料とエントリーフィー

●会員登録料(年間) 1人 6,000円(400円×12ヶ月+北海道ダーツ協会会費1,200円)
家族会員(配偶者・親子) 1人あたり5,000円※家族会員料金は年間登録時のみ有効。
※年度途中登録の場合は400円×残り月+北海道ダーツ協会会費1,200円

●リーグ戦エントリーフイー 1期:1チーム 5,000円

■ 札幌ダーツ協会役員

・会 長(1名) 千田聖士
・副会長(2名) 外園拓也・光永晴貴
・会 計(1名) 経田香織
・リーグセクレタリー(1名) 長縄陽介
・リーグ会計(1名) 田中康太郎

■ 札幌ダーツ協会会則 2023年1月1日施行

第1章 総則

第1条 名称・設立年月日
この会は1980年11月1日に設立された「札幌ダーツ協会(以下、「本会」)」と言う。
また、英語表記での“Sapporo Darts Association”やその略称の“SDA”を本会の名称として用いることもある。
第2条 本部
本会は、札幌ダーツ協会本部を札幌市内に置くこととする。本会則施行時においては、
【北海道札幌市中央区北5条西10丁目1-6 大和ビル1F コーヒーショップJ&D】を
協会本部とする。
第3条 目的および事業 本会は、ダーツの振興およびダーツプレイヤーの技術の向上と
会員相互の融和親睦を図ることを目的とし、次の事業を行う。
(1)ダーツ・リーグ戦
(2)ダーツ大会
(3)友好諸団体との提携および各種運動に対する協力
(4)ダーツの振興のための講習会および広報活動
(5)その他、目的達成に必要な事業

第2章 会員

第4条 本会の会員は、本会の主旨に賛同して入会した者すべてを以て会員とする。
第5条 本会は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第6条 所定の手続きによって登録された者を、本会の会員とみなす。

第3章 役員

第7条 本会に次の役員を置く
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)セクレタリー 1名(ただし、必要に応じて補助員を置くことができる)
(4)会計 1名
(5)リーグ会計 1名

第8条 役員の選出
会長・副会長・セクレタリー・会計・リーグ会計は、選挙を行い会員中より選出する。

第9条 役員選挙

選挙における規約は以下の通りである。

(1)選挙は、選挙管理委員の任命、役員の立候補ならびに推薦期間、投票期間、開票により行う。

(2)選挙は、選挙管理委員がこれを管理する。

(3)投票権は、当該年度内に登録し投票期間中に在籍している会員すべてが持つ。

(4)役員に立候補する者ならびに推薦される者は、第3項の会員に限る。ただし選挙管理委員に対しては立候補等をする権利は与えられない。

(5)投票は、すべて無記名とし各役員定数以内に投票する。

(6)役員定数と立候補者・被推薦者が同数もしくは定数に満たない場合は信任投票を行い、有効投票数の過半数を得た者と役員として選出する。

(7)役員定数を超える立候補者・被推薦者がいる場合は投票を行い、有効投票数の過半数を得た者を役員として選出する。

(8)投票を行い役員定数に選出者が満たない場合、有効投票数の3分の1以上を得た者がいる場合は決選投票または信任投票を行う。

(9)信任投票、決選投票の結果、役員定数に満たない場合は再度立候補および推薦を募る。

(10) 投票は、選挙管理委員が発行した投票用紙(選挙管理委員ならびに本会会長の押印のある用紙)のみを有効とする。

(11) 用紙の再発行はやむを得ない事情を除き、原則として認めない。

(12) 選挙は、次年度の役員を第15条における総会前に確定するように行う。

第10条 選挙管理委員の職務

(1)選挙管理委員(以下、「委員

)は、第9条に定める役員選挙を管理する。

(2)委員は、期間を定め役員候補の立候補・推薦者を募る。被推薦者に対して推薦のあった旨通知し、役員への意向を確認する。

(3)委員は、会員へ候補者並びに投票期間を告示する。

(4)委員は、投票用紙を作成し本会会員へ配布する。投票用紙は、委員ならびに本会会長の押印した用紙とする。

(5)委員は、回収された投票用紙の開票を行う。

(6)委員は、開票結果より選出された者に結果を通知する。

(7)委員は、開票結果を総会にて報告する。

第11条 役員の職務
(1)会長は、本会を代表し会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し会長の職務遂行が不可能な状況下においてはその職務を代行する。
(3)セクレタリーは、リーグ戦の円滑な運営においてすべての責任を負う。
(4)会計は、会計事務を行い、総会において会計報告を行う。
(5)リーグ会計は、リーグ戦のチーム登録費用その他諸費用についての積算を行う。

第12条
役員の任期は2ヵ年とする。ただし再任は妨げない。また何らかの事情により役員に欠員が出た場合は会長が任意の会員を指名し欠員を補充する。会長が職務を全うできない場合は副会長のいずれかが会長代行となり、会長代行が任意の会員を副会長として指名する。この場合に補充された役員の任期は他の役員の任期満了までとする。

第4章 監査役

第13条 本会は会計業務の監査として監査役を置く

第14条 監査役の任命、任期

監査役は、前期キャプテン会議にて会員より⽴候補、他薦により任命する。

任期は1年とし、連続任期は2回までとする。

第15条 監査役の職務

監査役は会計年度終了時に会計事務処理の適正を判断し、総会にて監査報告を⾏う。

第5章 会議

第16条 会議は、総会および役員会とする。

第17条 総会は、次の事項について議事を行い、(1)項以外の事項について議決する。
(1)選挙管理委員による役員選挙に基づいた役員選任の報告
(2)事業計画の承認
(3)事業報告および決算の承認
(4)監査報告の承認
(5)会費の変更
(6)会則の変更
(7)諸規定の制定および改廃に関する事項
(8)その他、本会の運営に関わる重要な事項

第18条
総会は毎会計年度末に開催する。また、役員会は、会長の招集によって開催する。
会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

第19条
総会の議長は会議において出席会員の中から選任する。

第20条
総会は、登録チーム総数の3分の2以上の会員の出席を持って成立する。
やむを得ない理由のため会議に出席できない会員は、表決を委任もしくは書面などにより議決権を行使することができ、出席したものとみなす。
ただし、委任における受任資格者は本会会員・本人の家族または弁護士とし、その他の者の受任は認められない。
会議の議事は出席会員の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
また、下記における決議においては、事前に議事内容を十分に告知した上で総会を行い、会員総数及び議決権総数の各4分の3以上の賛成(特別決議)が必要となる。
(1)規約の変更又は廃止
(2)本会の法人格の取得・解散・名称の変更
(3)本会の総資産の2分の1を超える支出を一度に行う場合
(4)本会の事業に対して有害な行為・共同の利益に反する行為をした者(義務違反者)に対する処分。なお、全会員の書面による合意があった時は、総会の決議があったものとみなす。(書面決議)

第21条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)会議の日時および場所
(2)登録チームの現在数
(3)出席会員数(表決委任者の数・議決権行使書面の数)
(4)議決事項
(5)会議出席者の中から選出された議事録署名人二人の署名第5章 資産および会計

第22条 本会の資産は、次に掲げる物をもって構成する。
(1)本会の設立時の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)資産から生じる収入
(4)事業に伴う収入
(5)寄付金品
(6)その他

以上